本サイトは前立腺がんの患者さんとそのご家族を対象としています。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担金が、ひと月(月のはじめから終わりまで)で一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。

高額療養費は、個人ごと、医療機関ごと、入院・外来別、暦月(月の1日~末日)ごとに計算します。

*入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

限度額適用認定証を提示した場合

自己負担額が高額になった場合でも、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる制度もあります。窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。

医療費が1ヵ月で100万円と仮定した場合、限度額適用認定証を提示すると窓口での自己負担額が約9万円になります。

限度額適用認定証を提示した場合

限度額適用認定証を提示した場合

高額療養費払い戻し申請を行う場合

一旦窓口で窓口負担金を全額支払いますが、申請後自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻されます。

窓口負担金 窓口で支払う自己負担金(医療費の3割~1割)

後日、高額療養費払い戻し申請を行う場合、窓口では一時的に自己負担限度額を超えて支払いますが、申請してから約3ヵ月後に高額療養費分は払い戻されます。

高額療養費払い戻し申請を行う場合

高額療養費払い戻し申請を行う場合
監修:順天堂大学医学部総合診療科 特任教授 久岡 英彦
2018年8月現在の制度に基づいて作成しています。本コンテンツで紹介する制度は、加入されている健康保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。詳しくは、保険加入先(健康保険証をご確認ください)にお問い合わせください。